画像生成AIが生成した画像は著作権を侵害する?生成AIを利用するときの注意点

画像生成AIの著作権とは何でしょうか。考えたことはありますか?

技術の進歩により、画像生成AIは急速に普及しました。誰もが手軽に画像作品を制作できることから、個人からビジネスまで幅広く利用されています。その魅力を知って実際に使っている方も多いことでしょう。

しかし、画像生成AIを使うときは著作権に気を付けなければなりません。AIによって作られた画像が既存の作品と似ていると、法律のトラブルに巻き込まれる恐れがあるからです。

ここでは、画像生成AIを安全に使うために、著作権に関わった事例や、法律に引っ掛からないための注意点について解説します。

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目次

そもそも著作権とは?

著作権とは、絵や音楽、映画などの芸術的な作品を作った人に対して、法律によって与えられる権利のことです。作品が誰のものなのかを明確にして、無断でのコピーや改変などから守ってくれます。人が作品を作った時点で著作権は発生するので、誰でも権利を持てます。

法律によって保護されているので、作者の許可なしに作品を売買、転載などをおこなってはいけません。企業の広告で人気キャラクターのイラストが使われていたり、人気バンドのCDがお店で販売されていたりしているのは、その都度作者の了解を得ているからなのです。無断で売買等をおこなうと法律違反として罰則の対象となります。これが著作権侵害です。

著作権はどこまで適応される?

著作権が適応されるのは作品そのものです。事実や表現の方法、創作するためのアイデアなどは適応外となります。

AIと著作権 – 文化庁より一部引用)

作品そのものを無断で使うことはできませんが、作品を作るために使われたアイデアは保護されないため、誰でも自由に使えます。犬が縦一列に並んでいる絵があったとして、その「犬が縦一列に並んでいる」というアイデアを使って別の絵を生成しても、法律的には問題ないということです。

AIが作った画像は著作権を侵害するのか?

それでは次に、画像生成AIとの関係について見ていきましょう。

前提として、著作権にまつわるルールは、人が描いた絵の場合もAIが生成した場合も同じように適応されます。権利を侵しているか否か、その判断要素は主に3つから成ります。

  • 生成した画像が既存品と似ている
  • 作者の許可を取らずに営利目的で利用する
  • 自分のオリジナル作品として公表する

侵害するケース①:生成した画像が既存品と似ている

AIによる画像なのかどうかに関わらず、作品が似通ってしまうと問題となる可能性が高いです。これを判断するには、類似性依拠性が重要なポイントとなります。

以下の表にそれぞれの概要と、判断の要点についてまとめました。

名称概要認められるケース認められないケース
類似性制作したものが既存の作品と同じ、または似ていること・表現や創作性が共通
表現上の本質的な特徴を直接感じる
・作画が似ている
・表現のアイデアを参考にした
依拠性既存の作品を参考にして創作物を制作すること・既存の絵をそっくりな画像を故意的に生成する・既存品の存在を知らずに、たまたま特徴が一致

ただし、AIへの学習に既存品を使った場合は例外となります。AIがその作品を模倣して画像を作成する可能性があり、侵害したと見なされてしまうからです。

侵害するケース②:作者の許可を取らずに営利目的で利用する

上記の2つが認められ、その画像が作者からの利用許可を得ていない場合、その生成画像を営利目的で使うことは禁止されています。たとえば、あるイラストをもとに生成した画像を無断でイラスト本にし、販売するといった行為は厳禁です。

侵害するケース③:自分のオリジナル作品として公表する

SNSにて人が制作したイラスト画像の明らかな類似品が拡散され、物議を醸している様子を目の当たりにした人は多いでしょう。また、イラストそのものを「私が描きました」と公言し、再アップロードする自作発言は、近年でもっとも身近な著作権問題の例です。

これはAIが普及する以前から問題視されていますが、生成AIでも起こりうると言えます。むしろ誰でも手軽にイラストを作成できるようになったからこそ、さらに深刻化が進むでしょう。

侵害にならないケース

逆に言えば、上記のケースを反転させると問題にはならないと考えられます。

  • 著作権ではないものを生成する
  • 個人的な利用のために生成する
  • 営利目的で利用する際に作者の許可を取る

特に、生成した理由が個人的に楽しむためだけだった場合、作者の了解を得ずに使うことができます。たとえば生成したアニメキャラクターの画像を、スマホのホーム画面に設定するといったことです。この場合に限り、類似性・依拠性が高くても、作者の許可は必要ではありません。これを権利制限規定と呼びます。

AIと著作権 – 文化庁より一部引用)

またフリー素材など、誰でも使えると明記されている画像は使用しても問題ありません。プレゼンの資料や動画などで「いらすとや」をはじめとするフリー素材が使われているのは著作権法に引っ掛からないようにするためです。

画像生成AIにおける著作権侵害の実例

実際に、画像生成AIによる著作権のトラブルは世界でも起こっています。その事例をいくつか紹介します。

Getty ImagesがStability AIを訴訟

アメリカの大手写真画像代理店Getty Images(ゲッティイメージズ)は2023年2月に、画像生成AIの開発会社であるStability AIを提訴しました。

同社は「Stability AIがGetty Imagesの写真1200万点を無断でコピーしている」と主張。さらに著作権管理情報の変更や削除をし、商標を侵害したとして損害賠償を請求しています。Stability AIは以前にも複数のアーティストから集団訴訟を受けています。

画像生成AIの法的問題について大きな影響を与えたと言えるでしょう。

ウルトラマンが生成AIの学習データに利用された

中国で、ウルトラマンによく似た画像を生成するAIサービスを提供していた事業者に対し、損害賠償を命じたという事例がありました。この事例はまさに、生成した画像が著作権を侵害したと見なされたケースです。

原告は、ウルトラマンシリーズの著作権を持つ円谷プロダクション(東京)からライセンスを受けた中国の代理店です。同社は、とある事業者が提供しているAIサービスで、中国でも人気の「ウルトラマンティガ」とよく似た画像を発見し、無断で使用されたとして訴訟を起こしました。

裁判によって、生成画像がウルトラマンとの類似性が認められ、著作権侵害として2024年2月に判決を下しました。賠償金は1万元、日本円にして20万円です。

以上の事例は企業が訴訟したことから話題となりましたが、個人の間でもこのようなトラブルは起きかねません。AIについては慎重に扱う必要があります。

著作権侵害にならないための注意点3つ

これまで解説してきたことを踏まえ、トラブルを回避するためにはどうすればいいのでしょうか。以下の注意点を考慮しながら、上手くAIを使うといいでしょう。

AIの学習データを把握する

AIの学習にどのような画像を使ったか把握しておくことはトラブルの回避につながります。学習データの偏りを防ぐためにも、データセットはしっかりおこないましょう。

既存の作品と類似していないか確認する

あまりにも酷似している場合は要注意です。そういった画像を何らかで使いたい場合は、作者の許可を得るか、編集して全く違う画像にすることが推奨されます。

意図的に似せないようする

「たまたま似てしまった」ではなく「この画像に似せようと思った」という理由は故意的な侵害だと見なされ、刑罰が重くなります。AIを使う目的が著作権に触れないものなのかを認識することが重要です。

生成した画像に著作権は与えられる?

画像生成AIについて「AI画像に著作権はある?」「AIの画像だったら勝手に使ってもいい?」「生成画像の持ち主は誰になる?」といった疑問がよく聞かれます。画像生成AIの登場から議論がされてきましたが、結論から述べると現在の法律では明確な答えは出ていません。

基本的には、AI画像に著作権は与えられないとされています。これは、AIが自動的に作成したものは思想や感情などを表わした作品ではないと判断されるためです。

試しに、Stable Diffutionにて「たくさんの青りんご」と簡単な指示を入力し、画像を作ってもらいました。

青りんごを積んで撮った写真のような、ありふれた画像になりました。

このように、人が指示を与えない、あるいは簡単な指示だけをおこない、AIに生成を任せただけの画像は「思想や感情などを表わした作品」と言えるでしょうか。答えは明白です。

著作権を得られる可能性はある

これに対して、AIを表現するための手段として使ったと見なされた場合は話が変わってきます。

絵画として例えてみます。人間は絵を描くときに筆を使いますね。AIは人間が絵を描くときに使われる筆だと考えればわかりやすいでしょう。AIを筆のような道具として使って、自分の思想を表現した作品を作ったとなれば、著作権を得られるかもしれません。

そしてこの画像の持ち主は、生成のために指示を入力した人だという説がもっとも有力です。しかしこの条件はあくまで「可能性」ですので、法律で定められないかぎり所有権を主張するのはやめた方が無難です。

ですが、中国で著作権が認められる事例がありました。これはある人がAIで生成した画像を、別の人に無断で利用されたところから始まった裁判ですが、「人による独創性が示されていれば著作物と認定される」と判決が下されたとのことです。

まとめ:画像生成AIを正しく使おう

画像生成AIは主に企業で多大な恩恵をもたらす一方で、著作権の問題を浮き彫りにしています。しかし、使い方を誤らなければトラブルを回避することはできます。

今後、AIに関する法律が定まり、生成画像に対する扱いが変わることが予想されています。いずれにせよ、人が描いた絵もAIによって生成された画像も同じように、著作権問題に触れる場合があることを留意した上で、画像生成AIを正しく利用することが大切です。

この記事を書いた人

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